大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3746 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺彰平の上告趣意(後記)は単なる法令違反又は量刑不当の主張であつ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(強盗犯人が人を傷した以上は強盗行為が

既遂たると未遂たるとを問はず刑法二四〇条前段の強盗傷人の既遂を以つて論ずべ

く未遂減軽の適用はないから所論は採用できない昭和二三年(れ)一二八〇号同二

四年一月二七日第一小法廷判決昭和八年(れ)二〇六一号同九年三月一五日大審院

刑一判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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